木質材料実験棟共同利用内規
更新日: 2022/11/22
第 1 条 京都大学生存圏研究所木質材料実験棟(以下「実験棟」という)の共同利用施設の利用については、この内規の定めるところによる。
第 2 条 実験棟は、木質系材料の開発とその応用に関する実験・研究のためにのみ利用できる。ただし、所長が特に適当と認めた場合は、この限りでない。
第 3 条 実験棟を利用することのできる者は、次のとおりとする。
- 大学または高等専門学校の教員
- 国の機関および独立行政法人の教員・研究職員
- 大学院生(研究代表者とはなれない。但し所長(等)が認めた者は除く)
- 大学の研究生、研修員(研究代表者とはなれない)
- 日本学術振興会特別研究員
- 学術研究を目的とするその他の国内外研究機関で所長が認めたものに属し、専ら研究に従事する者
- その他、所長が特に適当と認めた者
第 4 条 実験棟を利用しようとする者は、研究代表者を定めたうえ、所定の利用申請書を所長に提出し、その承認を受けなければならない。
第 5 条 実験棟の利用を承認された研究代表者は、実験棟を共同研究者等以外に使用させてはならない。
第 6 条 利用者は、承認された利用目的以外の用途に実験棟を使用することはできない。不正利用が確認された場合、所長はその利用を取り消す。この場合、その不正利用に起因するすべての責任は研究代表者に帰属する。
第 7 条 実験棟を利用して実験を行う場合の試験材料の持ち込み、並びに実験終了後の試験体の解体・処理は、研究代表者の責任で行う。
第 8 条 実験棟を利用して行う実験の試験体を手直しする等の必要性で、木工場の使用を希望する場合は、その許可を木工場責任者から得た上で使用することとする。
第 9 条 共同利用に伴い明かな過失または故意により実験・測定機器が故障し、修理の必要が生じた場合、研究代表者が原状回復することとする。
第 10 条 本学以外の共同研究者等が研究遂行上受けたいかなる損失及び事故に関しても、応急措置以外、本学は一切の責任は負わず、当該共同研究者等の所属機関等で対応するものとする。
第 11 条 研究代表者は、申請書に記載された事項について変更しようとする場合は、別に定めるところにより、再申請を行うものとする。
第 12 条 研究代表者は、研究終了時に利用結果を所長に報告しなければならない。
第 13 条 所長は、必要に応じて、研究代表者に対して、利用状況・結果の報告を求めることができる。
第 14 条 利用者が実験棟を利用した研究成果を論文等で公表する場合は、京都大学生存圏研究所木質材料実験棟を利用した旨を明記するものとする。
第 15 条 実験棟を利用した研究の成果に基づいて特許を申請する場合は、事前に実験棟共同利用・共同研究専門委員会に報告しなければならない。
第 16 条 この内規の定めに違反した者、その他実験棟の運営に重大な支障を生ぜしめた者があるとき、所長は利用の承認を取り消し、またはその者に一定期間実験棟の利用を認めないことがある。
第 17 条 この内規に定めるもののほか、実験棟の利用に関し必要な事項は、実験棟共同利用・共同研究専門委員会の議を経て所長が定める。
附則 この内規は平成 17 年 4 月 1 日から施行する。
附則 この内規は平成27年8月17日から施行する。
附則 この内規は令和2年2月17日から施行する。
附則 この内規は令和4年11月21日から施行する。但し、ここで定める内容については 令和4年4月1日に遡って適用するものとする。