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材鑑調査室共同利用内規

第 1 条 京都大学生存圏研究所材鑑調査室(以下材鑑室という。)の共同利用施設の利用については、この内規の定めるところによる。

第 2 条 材鑑室は、材鑑(木材標本)、同顕微鏡標本、ならびにこれらに関連するデータを利用し、木質資源の持続的活用ないし保全のための調査・実験・研究を目的とするものとする。ただし、所長が特に適当と認めた場合は、この限りではない。

第 3 条 材鑑室を利用することのできる者は、次のとおりとする。

  1. 学術研究を目的とする国内外の研究機関に属し、第 2 条の目的に合致する者
  2. 教育を目的とする国内外の研究機関に属し、第 2 条の目的に合致する者
  3. その他、所長が特に適当と認めた者

第 4 条 材鑑室を利用しようとする者は、研究代表者を定めたうえ、所定の利用申請書を所長に提出し、その承認を受けなければならない。

第 5 条 材鑑室の利用を承認された研究代表者は、材鑑室を研究協力者以外に使用させてはならない。

第 6 条 利用者は、承認された利用目的以外の用途に材鑑室を使用することはできない。不正利用が確認された場合、所長はその利用を取り消すことがある。この場合、その不正利用に起因するすべての責任は研究代表者に帰属する。

第 7 条 共同利用に伴い明らかな過失または故意により実験・測定機器が故障し、修理の必要が生じた場合は、研究代表者が現状回復することとする。

第 8 条 本学以外の共同利用研究者が研究遂行上受けたいかなる損失及び事故に関しても、応急措置以外、本学は一切の責任は負わず、当該共同利用者の所属機関等で対応するものとする。

第 9 条 研究代表者は、申請書に記載された事項について変更しようとする場合は、研究所が別に定めるところにより、再申請を行うものとする。

第 10 条 研究代表者は、研究終了時に利用結果を所長に報告しなければならない。

第 11 条 所長は、必要に応じて、研究代表者に対して、利用状況・結果の報告を求めることができる。

第 12 条 利用者が材鑑室を利用した研究結果を論文等で公表する場合は、京都大学生存圏研究所材鑑室を利用した旨を明記するものとする。

第 13 条 材鑑室を利用した研究の成果に基づいて特許を申請する場合は、事前に共同利用専門委員会に報告しなければならない。

第 14 条 この内規の定めに違反した者、その他材鑑室の運営に重大な支障を生ぜしめた者があるとき、所長は利用の承認を取り消し、またはその者に一定期間材鑑室の利用を認めないことがある。

第 15 条 この内規に定めるもののほか、材鑑室の利用に関し必要な事項は、共同利用専門委員会の議を経て、所長が定める。

附則  この内規は平成 17 年 4 月 1 日から施行する。