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規約

生存圏フォーラムの規約です。

生存圏フォーラム規約

目次
  1. 総則
  2. 会員および役員
  3. 総会、運営委員会、事務局
  4. 雑則
  5. 附則
第1章 総則
第1条 名称
本会は、生存圏フォーラム(Forum for a Sustainable Humanosphere)と称する。
第2条 目的
地球温暖化で代表される地球規模の環境変動ならびに世界的な人口増加に伴う エネルギー・資源不足などが21世紀の大きな社会的課題となっている中、 正確な現状把握に基づく的確な将来予測を行い、さらに科学技術に裏付けられた問題解決の方策を 提示することが求められている。本フォーラムは、持続的発展が可能な生存圏(Sustainable Humanosphere)を 構築していくための基盤となる「生存圏科学」を幅広く振興し、 総合的な情報交換・研究者交流を促進することを目的とする。
第3条 事業
生存圏フォーラムは、前条の目的を達するために以下の事業を行う。
  1. 生存圏に関する最先端科学・技術開発の発掘・促進
  2. 生存圏科学に関する研究成果の公開・情報交換
  3. 生存圏に関する教育・啓蒙
  4. その他本フォーラムの目的達成に必要な事業
第2章 会員および役員
第4条 会員
本フォーラムの目的に賛同し、入会の承認を受けた法人、団体及び個人を会員とする。
第5条 入会
本フォーラムの入会希望者は、第11条に規定する運営委員会に申し出て承認を受けなければならない。
第6条 会費
会員は会費納入を要しない。
第7条 退会
本フォーラムからの退会を希望する者は、運営委員会にその旨を文書で届け出なければならない。
第8条 除名
生存圏フォーラムの名誉を毀損または秩序を乱した会員は、運営委員会の議決により 除名されることがある。ただし、当該会員に弁明する機会を与える。
第9条 役員
  1. 生存圏フォーラムに会長 1 名、副会長若干名を置く。
  2. 会長は本フォーラムを代表し、会務を総理する。
  3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
  4. 役員は総会において会員の中から選任する。
  5. 役員の任期は、選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
  6. 役員は辞任または任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
第3章 総会、運営委員会、事務局
第10条 総会
  1. 総会は会員をもって構成する。
  2. 総会は原則として年1回開催するほか、会長が必要と認めたときに開催する。
  3. 総会は書面または電子メールによる開催とすることができる。
  4. 総会は総会員の 2 分の 1 以上の出席をもって成立する。
  5. 総会に出席できない会員は、総会の議長または他の出席会員にその権限を委任することができる。この場合、当該会員は、総会に出席したものとみなす。
  6. 総会の議長は会長が指名する。
  7. 総会の議事は出席した会員の過半数をもって決するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  8. 総会は本フォーラムの設立・解散、活動方針、規約改正、役員(及び運営委員)の選任、およびその他本フォーラムの運営に関して重要な事項を議決する。
第11条 運営委員会
  1. 生存圏フォーラムに、運営委員会を置く。
  2. 会長が会員の中から運営委員長および運営委員を指名し、総会の承認を受ける。
  3. 運営委員会は、運営委員長が必要と認めたときに開催する。
  4. 運営委員会は書面または電子メールによる開催とすることができる。
  5. 運営委員会は、本フォーラムへの入退会を承認するほか、本フォーラムの運営に関して重要な事項について総会に提案し、また会長が必要と認めた事項、本フォーラムの事業の執行方法の細則に関する事項について議決する。
  6. 運営委員会の運営に関して必要な事項は運営委員会において定める。
  7. 運営委員の任期は、選任された総会の次の定期総会までとする。ただし、再任を妨げない。
  8. 運営委員は、辞任または任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。
第12条 事務局
生存圏フォーラムの会務を処理するために、事務局を京都大学生存圏研究所に置く。
第13条 事業年度
生存圏フォーラムの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第4章 雑則
第14条
この規約に定めるもののほか生存圏フォーラムの運営上必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
附則
附則
  1. この規約は、平成2 年7月12日から施行する。
  2. 設立総会に出席し、本規約を承認した者は、生存圏フォーラムの会員になったものとする。
  3. 2は、設立総会の日以前から入会希望を書面をもって表明していた者に準用する。
  4. 設立総会においては、第 11 条に基づき運営委員会で議決する事項も議決することができる。

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